再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15条の2(調整交付金の交付)
- 推進機関は、各電気事業者における特定契約又は一時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。
- 2.前項の交付金(以下「調整交付金」という。)は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金、第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定により推進機関が徴収する金銭、第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭並びに第十五条の五の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。
この条文の基本情報
調整交付金の交付とは何ですか?
定義調整交付金の交付とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の2に定められた規定で、「推進機関は、各電気事業者における特定契約又は一時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の2(調整交付金の交付)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の2の条文原文は「推進機関は、各電気事業者における特定契約又は一時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の2は第六節 調整交付金の交付等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の2の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の2の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の3です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/15_2