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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15条(認定の取消し)

  1. 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第四項の認定を取り消すことができる。
  2. 一認定事業者が第十条の三の規定に違反しているとき。
  3. 二認定計画が第九条第四項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。
  4. 三認定事業者が第十三条の規定による命令に違反したとき。
  5. 四認定計画に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、認定事業者が第十五条の十二第二項又は第十五条の十七の規定による積立てをしていないとき。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第四項の認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条(認定の取消し)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の条文原文は「経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第四項の認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条は第五節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第14条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/15

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