再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第14条(認定の失効)
- 認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第四項の認定(第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。次条、第十五条の十七及び第十五条の十八第一項において同じ。)は、その効力を失う。
- 一認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したとき。
- 二第九条第四項の認定を受けた日から起算して再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとに経済産業省令で定める期間内に認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を開始しなかったとき。
この条文の基本情報
認定の失効とは何ですか?
定義認定の失効とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第四項の認定(第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第14条(認定の失効)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第14条の条文原文は「認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第四項の認定(第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第14条は第五節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第14条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第13条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第14条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/14