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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二節 雑則

第30条の3・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二節 雑則は、第30条の3の全 1 条で構成されています。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二節 雑則が属する再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百八号です。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置等に関する電気事業者等の責務)

第30条の3

電気事業者及び再生可能エネルギー電気を電気事業者に供給する者並びに送電事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、密接な連携の下に、再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置、維持、運用その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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