再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第30条の3(再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置等に関する電気事業者等の責務)
電気事業者及び再生可能エネルギー電気を電気事業者に供給する者並びに送電事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、密接な連携の下に、再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置、維持、運用その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置等に関する電気事業者等の責務とは何ですか?
定義再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置等に関する電気事業者等の責務とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の3に定められた規定で、「電気事業者及び再生可能エネルギー電気を電気事業者に供給する者並びに送電事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、密接な連携の下に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の3(再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置等に関する電気事業者等の責務)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の3の条文原文は「電気事業者及び再生可能エネルギー電気を電気事業者に供給する者並びに送電事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、密接な連携の下に…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の3は第二節 雑則に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の3の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の2です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の3の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/30_3