再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第30条の2(経済産業省令への委任)
第二十八条から前条までに定めるもののほか、系統設置交付金等の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業省令への委任とは何ですか?
定義経済産業省令への委任とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の2に定められた規定で、「第二十八条から前条までに定めるもののほか、系統設置交付金等の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の2(経済産業省令への委任)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の2の条文原文は「第二十八条から前条までに定めるもののほか、系統設置交付金等の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の2は第一節 系統設置交付金等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の2の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の2の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/30_2