再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第30条(系統設置交付金等の額の通知)
推進機関は、第二十八条第三項(第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間ごとに、第二十八条第三項の規定による届出をした各一般送配電事業者若しくは送電事業者又は認定整備等事業者に対し、その者に対し交付すべき系統設置交付金等の額その他必要な事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
系統設置交付金等の額の通知とは何ですか?
定義系統設置交付金等の額の通知とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条に定められた規定で、「推進機関は、第二十八条第三項(第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条(系統設置交付金等の額の通知)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の条文原文は「推進機関は、第二十八条第三項(第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条は第一節 系統設置交付金等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条の2です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の2です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/30