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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第29条の2(返還命令等)

  1. 経済産業大臣は、電気事業法第二十八条の五十第二項又は第三項の規定により同法第二十八条の四十九第一項の認定を取り消すときは、その認定整備等事業者に対して、特定系統設置交付金の全部又は一部を推進機関に返還すべきことを命ずることができる。
  2. 2.推進機関は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還を命ぜられた金額を徴収する。

この条文の基本情報

返還命令等とは何ですか?

定義返還命令等とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、電気事業法第二十八条の五十第二項又は第三項の規定により同法第二十八条の四十九第一項の認定を取り消すときは、その認定整備等事業者に対して、特定系統…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条の2(返還命令等)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条の2の条文原文は「経済産業大臣は、電気事業法第二十八条の五十第二項又は第三項の規定により同法第二十八条の四十九第一項の認定を取り消すときは、その認定整備等事業者に対して、特定系統…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条の2は第一節 系統設置交付金等に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条の2の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条の2の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第29条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/29_2

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