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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第29条(系統設置交付金等の額)

  1. 系統設置交付金の額は、第二十八条第三項の規定により届け出られた費用の額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。ただし、認定整備等事業者が当該系統電気工作物の設置に係る特定系統設置交付金の交付を受けた場合における系統設置交付金の額は、この項本文の規定により得た額から当該特定系統設置交付金の額を控除した額とする。
  2. 2.特定系統設置交付金の額は、前条第二項において準用する第二十八条第三項の規定により届け出られた費用のうち、その事業の規模を考慮して経済産業省令で定めるものの額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。
  3. 3.系統設置交付金及び特定系統設置交付金(以下「系統設置交付金等」という。)は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金、第十五条の十一第二項及び次条第二項の規定により推進機関が徴収する金銭並びに第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭に係る資金をもって充てる。

この条文の基本情報

系統設置交付金等の額とは何ですか?

定義系統設置交付金等の額とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条に定められた規定で、「系統設置交付金の額は、第二十八条第三項の規定により届け出られた費用の額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条(系統設置交付金等の額)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条の条文原文は「系統設置交付金の額は、第二十八条第三項の規定により届け出られた費用の額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条は第一節 系統設置交付金等に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の2です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/29

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