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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第28条の2(特定系統設置交付金の交付)

  1. 認定整備等事業者(電気事業法第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者をいう。以下この節において同じ。)は、同条第二項に規定する認定整備等計画に従って、系統電気工作物であって再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置しようとするときは、当該系統電気工作物の設置に要する費用を当該系統電気工作物の工事を開始した日から使用する日の前日までの期間にわたり回収するための交付金(以下「特定系統設置交付金」という。)の交付を受けることができる。
  2. 2.前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により認定整備等事業者に交付する特定系統設置交付金について準用する。この場合において、同条第三項中「設置及び維持」とあるのは、「設置」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特定系統設置交付金の交付とは何ですか?

定義特定系統設置交付金の交付とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の2に定められた規定で、「認定整備等事業者(電気事業法第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の2(特定系統設置交付金の交付)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の2の条文原文は「認定整備等事業者(電気事業法第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者をいう。」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の2は第一節 系統設置交付金等に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の2の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の2の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第28条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/28_2

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