再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第31条(小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務)
- 推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金等(次条第二項及び第四十条第一項において「交付金」と総称する。)の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等(小売電気事業者、一般送配電事業者及び登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)から、納付金を徴収する。
- 2.小売電気事業者等は、前項の納付金(以下この節において単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。
この条文の基本情報
小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務とは何ですか?
定義小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条に定められた規定で、「推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金等(次条第二項及び第四十条第一項において「交付金」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条(小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条の条文原文は「推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金等(次条第二項及び第四十条第一項において「交付金」と総称する。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条は第一節 小売電気事業者等に係る納付金の納付等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の3です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第32条です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/31