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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第31条(小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務)

  1. 推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金等(次条第二項及び第四十条第一項において「交付金」と総称する。)の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等(小売電気事業者、一般送配電事業者及び登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)から、納付金を徴収する。
  2. 2.小売電気事業者等は、前項の納付金(以下この節において単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。

この条文の基本情報

小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務とは何ですか?

定義小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条に定められた規定で、「推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金等(次条第二項及び第四十条第一項において「交付金」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条(小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条の条文原文は「推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金等(次条第二項及び第四十条第一項において「交付金」と総称する。」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条は第一節 小売電気事業者等に係る納付金の納付等に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第30条の3です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/31

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