再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15条の7(交付金相当額積立金の額)
- 交付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。
- 一認定事業者が再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合第二条の四第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、同項の経済産業省令で定める方法により算定した供給促進交付金の額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額
- 二認定事業者が再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に対し供給する場合第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、第十五条の三の経済産業省令で定める方法により算定した調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額
この条文の基本情報
交付金相当額積立金の額とは何ですか?
定義交付金相当額積立金の額とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の7に定められた規定で、「交付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の7(交付金相当額積立金の額)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の7の条文原文は「交付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の7は第六節 調整交付金の交付等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の7の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の6です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の7の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の8です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/15_7