再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15条の8(供給促進交付金の交付に係る交付金相当額積立金の控除)
- 推進機関は、第十五条の六第一項の規定による命令を受けた認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第一号に定める額(当該供給促進交付金の額を限度とする。)を控除するものとする。
- 2.前項の規定により供給促進交付金の額から控除された額は、当該認定事業者が、第十五条の六第一項の規定による命令及び同条第二項の規定により交付金相当額積立金として推進機関に積み立てたものとみなす。
この条文の基本情報
供給促進交付金の交付に係る交付金相当額積立金の控除とは何ですか?
定義供給促進交付金の交付に係る交付金相当額積立金の控除とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の8に定められた規定で、「推進機関は、第十五条の六第一項の規定による命令を受けた認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法により算定した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の8(供給促進交付金の交付に係る交付金相当額積立金の控除)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の8の条文原文は「推進機関は、第十五条の六第一項の規定による命令を受けた認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法により算定した…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の8は第六節 調整交付金の交付等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の8の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の7です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の8の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の9です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/15_8