再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15条の9(交付金相当額積立金の取戻し)
認定事業者又は旧認定事業者(認定事業者であった者をいう。以下同じ。)は、交付金相当額積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けた場合には、当該交付金相当額積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。
この条文の基本情報
交付金相当額積立金の取戻しとは何ですか?
定義交付金相当額積立金の取戻しとは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の9に定められた規定で、「認定事業者又は旧認定事業者(認定事業者であった者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の9(交付金相当額積立金の取戻し)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の9の条文原文は「認定事業者又は旧認定事業者(認定事業者であった者をいう。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の9は第六節 調整交付金の交付等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の9の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の8です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の9の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の10です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/15_9