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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15条の4(調整交付金の額の決定、通知等)

  1. 推進機関は、第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者に対し交付すべき調整交付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべき調整交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。
  2. 2.推進機関は、調整交付金の額を算定するため必要があるときは、電気事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

調整交付金の額の決定、通知等とは何ですか?

定義調整交付金の額の決定、通知等とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の4に定められた規定で、「推進機関は、第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者に対し交付すべき調整交付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の4(調整交付金の額の決定、通知等)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の4の条文原文は「推進機関は、第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者に対し交付すべき調整交付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべ…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の4は第六節 調整交付金の交付等に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の4の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の3です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の4の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/15_4

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