再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15条の18(認定の失効及び取消しに伴う措置)
- 積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る認定計画について、第十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定により第九条第四項の認定の効力が失われたとき又は第十五条の規定により同項の認定が取り消されたときは、当該認定計画に係る旧認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについて経済産業大臣の確認を受けなければならない。
- 2.前項の場合において、当該旧認定事業者が同項の確認を受けるまでの間は、当該旧認定事業者は、第五十二条第一項の規定(同項に係る罰則を含む。)の適用については、なお認定事業者であるものとみなす。
この条文の基本情報
認定の失効及び取消しに伴う措置とは何ですか?
定義認定の失効及び取消しに伴う措置とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の18に定められた規定で、「積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る認定計画について、第十四条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の18(認定の失効及び取消しに伴う措置)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の18の条文原文は「積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る認定計画について、第十四条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の18は第七節 解体等積立金に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の18の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の17です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の18の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の19です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/15_18