再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15条の19(推進機関の業務)
推進機関は、第十五条の六第二項の規定により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金及び第十五条の十二第三項の規定により推進機関に積み立てられた解体等積立金の管理に関する業務(以下「積立金管理業務」という。)を行うものとする。
この条文の基本情報
推進機関の業務とは何ですか?
定義推進機関の業務とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の19に定められた規定で、「推進機関は、第十五条の六第二項の規定により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金及び第十五条の十二第三項の規定により推進機関に積み立てられた解体等積立金の管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の19(推進機関の業務)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の19の条文原文は「推進機関は、第十五条の六第二項の規定により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金及び第十五条の十二第三項の規定により推進機関に積み立てられた解体等積立金の管…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の19は第八節 積立金管理業務に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の19の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の18です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の19の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の20です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/15_19