再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15条の16(認定事業者等以外の者による取戻し)
都道府県知事、市町村長その他の認定事業者等以外の者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置を講じた場合において、当該措置が積立対象区分等に該当する認定発電設備の解体等に係るものであるときは、当該認定発電設備に係る認定事業者等及び推進機関にあらかじめ通知した上で、当該措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、推進機関に積み立てられた解体等積立金を当該認定事業者等に代わって取り戻すことができる。
この条文の基本情報
認定事業者等以外の者による取戻しとは何ですか?
定義認定事業者等以外の者による取戻しとは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の16に定められた規定で、「都道府県知事、市町村長その他の認定事業者等以外の者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置を講じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の16(認定事業者等以外の者による取戻し)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の16の条文原文は「都道府県知事、市町村長その他の認定事業者等以外の者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置を講じ…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の16は第七節 解体等積立金に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の16の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の15です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の16の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の17です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/15_16