再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第11条(事業の廃止の届出)
認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の廃止の届出とは何ですか?
定義事業の廃止の届出とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第11条(事業の廃止の届出)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第11条の条文原文は「認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第11条は第五節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第11条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第10条の3です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第11条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/11