再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第20条(小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等)
- 小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、認定事業者から卸取引により供給される再生可能エネルギー電気並びに特定契約及び一時調達契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気をその行う小売供給の用に供する電気として利用するよう努めなければならない。
- 2.経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の円滑な利用を促進するため必要があると認めるときは、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者に対し、認定事業者から卸取引により供給される再生可能エネルギー電気並びに特定契約及び一時調達契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気の利用に関し必要な指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等とは何ですか?
定義小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条に定められた規定で、「小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、認定事業者から卸取引により供給される再生可能…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条(小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条の条文原文は「小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、認定事業者から卸取引により供給される再生可能…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条は第九節 電気事業者の義務等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第19条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条の2です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/20