再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第20条の2(再生可能エネルギー電気の供給の確保に関する電気事業者等の責務)
- 電気事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、自ら維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電する再生可能エネルギー電気を供給しようとする者から当該再生可能エネルギー発電設備と当該電気事業者が自ら維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められた場合には、当該接続に必要な費用について必要な説明をすることその他の再生可能エネルギー発電設備の接続を円滑に行うための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2.再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他の再生可能エネルギー発電設備に関連する事業を行う者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、再生可能エネルギー発電設備の製造及び設置に要する費用の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
再生可能エネルギー電気の供給の確保に関する電気事業者等の責務とは何ですか?
定義再生可能エネルギー電気の供給の確保に関する電気事業者等の責務とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条の2に定められた規定で、「電気事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、自ら維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電する再生可能エネルギ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条の2(再生可能エネルギー電気の供給の確保に関する電気事業者等の責務)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条の2の条文原文は「電気事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、自ら維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電する再生可能エネルギ…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条の2は第九節 電気事業者の義務等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条の2の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条の2の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第21条です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/20_2