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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第21条(意見の聴取)

  1. 経済産業大臣は、第十七条第二項、第十八条第三項若しくは第十九条第三項の規定による命令又は第十八条第二項ただし書の規定による承認をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
  2. 2.委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

この条文の基本情報

意見の聴取とは何ですか?

定義意見の聴取とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第21条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第十七条第二項、第十八条第三項若しくは第十九条第三項の規定による命令又は第十八条第二項ただし書の規定による承認をしようとする場合には、あらかじめ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第21条(意見の聴取)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第21条の条文原文は「経済産業大臣は、第十七条第二項、第十八条第三項若しくは第十九条第三項の規定による命令又は第十八条第二項ただし書の規定による承認をしようとする場合には、あらかじめ…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第21条は第十節 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第21条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第20条の2です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第21条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/21

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