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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第24条(建議)

  1. 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、電力の適正な取引の確保を図るため講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
  2. 2.委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
  3. 3.委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

建議とは何ですか?

定義建議とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第24条に定められた規定で、「委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、電力の適正な取引の確保を図るため講ずべき施策について経済産業大臣に建議…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第24条(建議)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第24条の条文原文は「委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、電力の適正な取引の確保を図るため講ずべき施策について経済産業大臣に建議…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第24条は第十節 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第24条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第23条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第24条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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