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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第23条

  1. 委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第五十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
  2. 2.委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
  3. 3.委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第23条は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第23条の条文原文は「委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第五十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要がある…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第23条は第十節 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第23条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第22条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第23条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/23

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