再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第2条の5(供給促進交付金の額の決定、通知等)
- 推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各認定事業者に対し交付すべき供給促進交付金の額を決定し、当該各認定事業者に対し、その者に対し交付すべき供給促進交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。
- 2.推進機関は、供給促進交付金の額を算定するため必要があるときは、認定事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
供給促進交付金の額の決定、通知等とは何ですか?
定義供給促進交付金の額の決定、通知等とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の5に定められた規定で、「推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各認定事業者に対し交付すべき供給促進交付金の額を決定し、当該各認定事業者に対し、その者に対し交付すべき供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の5(供給促進交付金の額の決定、通知等)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の5の条文原文は「推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各認定事業者に対し交付すべき供給促進交付金の額を決定し、当該各認定事業者に対し、その者に対し交付すべき供…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の5は第一節 市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の5の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の4です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の5の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の6です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/2_5