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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第2条の6(予算上の措置)

政府は、供給促進交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

予算上の措置とは何ですか?

定義予算上の措置とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の6に定められた規定で、「政府は、供給促進交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の6(予算上の措置)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の6の条文原文は「政府は、供給促進交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の6は第一節 市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の6の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の5です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の6の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第2条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第2条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/2_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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