再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第2条の7(一時調達契約の申込み)
- 認定事業者は、交付期間中に市場取引等により再生可能エネルギー電気の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものに該当するときは、電気事業者に対し、交付期間を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が、経済産業省令で定める方法により算定した価格(第十五条の三第一号において「一時調達価格」という。)により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約(以下この章、第三十二条第五項及び第三十五条第二項において「一時調達契約」という。)の申込みをすることができる。
- 2.認定事業者は、市場取引等により再生可能エネルギー電気の供給を行うことができるようになったときは、一時調達契約を解除することができる。
この条文の基本情報
一時調達契約の申込みとは何ですか?
定義一時調達契約の申込みとは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の7に定められた規定で、「認定事業者は、交付期間中に市場取引等により再生可能エネルギー電気の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の7(一時調達契約の申込み)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の7の条文原文は「認定事業者は、交付期間中に市場取引等により再生可能エネルギー電気の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないもの…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の7は第一節 市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の7の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の6です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の7の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第2条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/2_7