再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第6条(再生可能エネルギー発電事業計画の提出)
入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
再生可能エネルギー発電事業計画の提出とは何ですか?
定義再生可能エネルギー発電事業計画の提出とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項に規定する再生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第6条(再生可能エネルギー発電事業計画の提出)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第6条の条文原文は「入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項に規定する再生…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第6条は第三節 入札の実施等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第6条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第5条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第6条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/6