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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第8条の2(入札業務規程)

  1. 推進機関は、入札業務に関する規程(以下この条及び次条第二項第一号において「入札業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.入札業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
  3. 3.経済産業大臣は、第一項の認可をした入札業務規程が入札業務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、推進機関に対し、入札業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

入札業務規程とは何ですか?

定義入札業務規程とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の2に定められた規定で、「推進機関は、入札業務に関する規程(以下この条及び次条第二項第一号において「入札業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の2(入札業務規程)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の2の条文原文は「推進機関は、入札業務に関する規程(以下この条及び次条第二項第一号において「入札業務規程」という。」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の2は第三節 入札の実施等に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の2の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の2の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/8_2

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