再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第8条の3(業務の休廃止等)
- 推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.経済産業大臣は、推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて入札業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一前条第一項の認可を受けた入札業務規程によらないで入札業務を行ったとき。
- 二前条第三項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
業務の休廃止等とは何ですか?
定義業務の休廃止等とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の3に定められた規定で、「推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の3(業務の休廃止等)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の3の条文原文は「推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の3は第三節 入札の実施等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の3の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の2です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の3の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の4です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/8_3