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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第8条

  1. 経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければならない。
  2. 2.第二条の三第十項及び第十一項の規定は、前項の基準価格等について準用する。この場合において、同条第十一項中「第七項」とあるのは、「第二条の三第七項」と読み替えるものとする。
  3. 3.第三条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の調達価格等について準用する。この場合において、同条第十二項中「第八項」とあるのは、「第三条第八項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の条文原文は「経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければ…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条は第三節 入札の実施等に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第7条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/8

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