再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第8条
- 経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければならない。
- 2.第二条の三第十項及び第十一項の規定は、前項の基準価格等について準用する。この場合において、同条第十一項中「第七項」とあるのは、「第二条の三第七項」と読み替えるものとする。
- 3.第三条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の調達価格等について準用する。この場合において、同条第十二項中「第八項」とあるのは、「第三条第八項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の条文原文は「経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければ…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条は第三節 入札の実施等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第7条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の2です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/8