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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第8条の5(経済産業大臣による入札業務の実施等)

  1. 経済産業大臣は、推進機関が第八条の三第一項の許可を受けて入札業務の全部若しくは一部を休止したとき、同条第二項の規定により推進機関に対し入札業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は推進機関が天災その他の事由により入札業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第七条第十項の規定にかかわらず、入札業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
  2. 2.経済産業大臣が前項の規定により入札業務の全部又は一部を自ら行う場合及び推進機関が第八条の三第一項の許可を受けて入札業務の全部又は一部を廃止する場合における入札業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

経済産業大臣による入札業務の実施等とは何ですか?

定義経済産業大臣による入札業務の実施等とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、推進機関が第八条の三第一項の許可を受けて入札業務の全部若しくは一部を休止したとき、同条第二項の規定により推進機関に対し入札業務の全部若しくは一部…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の5(経済産業大臣による入札業務の実施等)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の5の条文原文は「経済産業大臣は、推進機関が第八条の三第一項の許可を受けて入札業務の全部若しくは一部を休止したとき、同条第二項の規定により推進機関に対し入札業務の全部若しくは一部…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の5は第三節 入札の実施等に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の5の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の4です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の5の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/8_5

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