再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第46条(委員長)
- 委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 2.委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 3.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
委員長とは何ですか?
定義委員長とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第46条に定められた規定で、「委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第46条(委員長)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第46条の条文原文は「委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第46条は第五章 調達価格等算定委員会に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第46条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第45条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第46条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/46