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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第52条の3(送達に関する民事訴訟法の準用)

前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「経済産業省の職員」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

送達に関する民事訴訟法の準用とは何ですか?

定義送達に関する民事訴訟法の準用とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の3に定められた規定で、「前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の3(送達に関する民事訴訟法の準用)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の3の条文原文は「前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の3は第六章 雑則に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の3の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の2です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の3の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第52条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第52条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/52_3

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