再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第52条の2(送達すべき書類)
- 第十三条の規定による命令、第十五条の規定による取消し又は第十五条の六第一項若しくは第十五条の十一第一項の規定による命令は、経済産業省令で定める書類を送達して行う。
- 2.第十三条の規定による命令又は第十五条の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の規定による通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
送達すべき書類とは何ですか?
定義送達すべき書類とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の2に定められた規定で、「第十三条の規定による命令、第十五条の規定による取消し又は第十五条の六第一項若しくは第十五条の十一第一項の規定による命令は、経済産業省令で定める書類を送達して行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の2(送達すべき書類)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の2の条文原文は「第十三条の規定による命令、第十五条の規定による取消し又は第十五条の六第一項若しくは第十五条の十一第一項の規定による命令は、経済産業省令で定める書類を送達して行う…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の2の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の2の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の3です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/52_2