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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第53条(環境大臣との関係)

経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

この条文の基本情報

環境大臣との関係とは何ですか?

定義環境大臣との関係とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第53条に定められた規定で、「経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第53条(環境大臣との関係)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第53条の条文原文は「経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第53条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第53条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の5です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第53条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/53

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