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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第51条(再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する国の責務)

国は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る土地利用、建築物等に関する規制その他の再生可能エネルギー電気の供給に係る規制の在り方及び認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給し、又は供給しようとする者の利便性の向上を図るための措置についての検討並びにその結果に基づく必要な措置の実施その他必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する国の責務とは何ですか?

定義再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する国の責務とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第51条に定められた規定で、「国は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る土地利用、建築物等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第51条(再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する国の責務)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第51条の条文原文は「国は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る土地利用、建築物等…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第51条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第51条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第50条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第51条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/51

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