再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第60条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第十六条第五項、第十七条第二項、第十八条第三項又は第十九条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 二第十八条第二項の規定に違反して再生可能エネルギー電気を供給したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第60条は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第60条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第60条は第七章 罰則に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第60条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第59条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第60条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/60