再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第61条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十八条第一項又は第三十二条第三項から第五項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第十八条第四項の規定に違反したとき。
- 三第三十五条第一項又は第二項の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 四第五十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第61条は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第61条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第61条は第七章 罰則に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第61条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第60条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第61条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第62条です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/61