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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第62条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした推進機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第八条の三第一項の許可を受けないで入札業務の全部を廃止したとき。
  3. 二第八条の四、第十五条の二十二又は第四十二条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  4. 三第五十二条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第62条は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第62条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした推進機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第62条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第62条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第61条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第62条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/62

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