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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第56条

国の職員が、第七条第二項の規定による入札の実施に関し、その職務に反し、当該入札に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該入札に参加しようとする者に当該入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第56条は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第56条の条文原文は「国の職員が、第七条第二項の規定による入札の実施に関し、その職務に反し、当該入札に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該入札に参加しようとする者に当該入札に関す…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第56条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第56条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第55条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第56条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/56

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