再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第38条(電気事業者に係る納付金の徴収及び納付義務)
- 推進機関は、第十五条の三の規定により算定した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。
- 2.電気事業者は、前項の納付金(次条において単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。
この条文の基本情報
電気事業者に係る納付金の徴収及び納付義務とは何ですか?
定義電気事業者に係る納付金の徴収及び納付義務とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第38条に定められた規定で、「推進機関は、第十五条の三の規定により算定した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第38条(電気事業者に係る納付金の徴収及び納付義務)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第38条の条文原文は「推進機関は、第十五条の三の規定により算定した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第38条は第二節 電気事業者に係る納付金の納付に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第38条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第38条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第39条です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/38