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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第40条(徴収等業務規程)

  1. 推進機関は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の納付金(次条において「納付金」と総称する。)の徴収並びに交付金の交付の業務(以下この節及び第五十二条第三項において「納付金徴収等業務」という。)の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について徴収等業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る徴収等業務規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
  3. 一納付金徴収等業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
  4. 二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  5. 三認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
  6. 3.経済産業大臣は、第一項の認可をした徴収等業務規程が納付金徴収等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その徴収等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

徴収等業務規程とは何ですか?

定義徴収等業務規程とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第40条に定められた規定で、「推進機関は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の納付金(次条において「納付金」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第40条(徴収等業務規程)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第40条の条文原文は「推進機関は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の納付金(次条において「納付金」と総称する。」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第40条は第三節 納付金徴収等業務に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第40条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第39条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第40条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/40

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