再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第42条(帳簿)
推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、納付金徴収等業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第42条に定められた規定で、「推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、納付金徴収等業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第42条(帳簿)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第42条の条文原文は「推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、納付金徴収等業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第42条は第三節 納付金徴収等業務に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第42条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第41条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第42条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/42