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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第33条(納付金の額の決定、通知等)

  1. 推進機関は、第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各小売電気事業者等が納付すべき納付金の額を決定し、当該各小売電気事業者等に対し、その者が納付すべき納付金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。
  2. 2.第二条の五第二項の規定は、納付金について準用する。この場合において、同項中「認定事業者」とあるのは、「第三十一条第一項に規定する小売電気事業者等」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

納付金の額の決定、通知等とは何ですか?

定義納付金の額の決定、通知等とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第33条に定められた規定で、「推進機関は、第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各小売電気事業者等が納付すべき納付金の額を決定し、当該各小売電気事業者等に対し、その者が納付すべき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第33条(納付金の額の決定、通知等)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第33条の条文原文は「推進機関は、第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各小売電気事業者等が納付すべき納付金の額を決定し、当該各小売電気事業者等に対し、その者が納付すべき…」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第33条は第一節 小売電気事業者等に係る納付金の納付等に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第33条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第32条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第33条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/33

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