ブックマーク無料で登録

樹木採取権登録令施行規則 第三款 登録済証

第36条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 樹木採取権登録令施行規則第三款 登録済証は、第36条の全 1 条で構成されています。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第三款 登録済証が属する樹木採取権登録令施行規則の法令番号は令和元年農林水産省令第四十九号です。
  3. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  4. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録済証の様式)

第36条

令第十六条第一項又は第二項の登録済証の交付は、別記第一号様式により行うものとする。

樹木採取権登録令施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる