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樹木採取権登録令施行規則 第三款 信託に関する登録

第68条〜第69条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 樹木採取権登録令施行規則第三款 信託に関する登録は、第68条〜第69条の全 2 条で構成されています。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第三款 信託に関する登録が属する樹木採取権登録令施行規則の法令番号は令和元年農林水産省令第四十九号です。
  3. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  4. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(信託に関する登録)

第68条

農林水産大臣は、令第四十九条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく樹木採取権等の設定、変更又は移転の登録及び信託の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。

2農林水産大臣は、令第五十五条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく樹木採取権等の変更の登録若しくは移転の登録又は樹木採取権等の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。

3農林水産大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第五十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく樹木採取権等の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。

(信託目録)

第69条

農林水産大臣は、信託の登録をするときは、令第四十八条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。

2農林水産大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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