樹木採取権登録令施行規則 第68条(信託に関する登録)
- 農林水産大臣は、令第四十九条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく樹木採取権等の設定、変更又は移転の登録及び信託の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、令第五十五条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく樹木採取権等の変更の登録若しくは移転の登録又は樹木採取権等の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
- 3.農林水産大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第五十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく樹木採取権等の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
この条文の基本情報
信託に関する登録とは何ですか?
定義信託に関する登録とは、樹木採取権登録令施行規則第68条に定められた規定で、「農林水産大臣は、令第四十九条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく樹木採取権等の設定、変更又は移転の登録及び信託の登録をするときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第68条(信託に関する登録)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第68条の条文原文は「農林水産大臣は、令第四十九条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく樹木採取権等の設定、変更又は移転の登録及び信託の登録をするときは、…」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第68条は第三款 信託に関する登録に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第68条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第67条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第68条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第69条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/68