(令第五十七条第一号の仮登録の要件)
第70条
別タブ ↗令第五十七条第一号に規定する農林水産省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する書面とする。
(令第五十七条第一号の仮登録の要件)
令第五十七条第一号に規定する農林水産省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する書面とする。
(仮登録及び本登録の方法)
農林水産大臣は、権利部の相当区に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録をすることができる余白を設けなければならない。
2農林水産大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。
3前二項の規定は、保全仮登録について準用する。
(樹木採取権に関する仮登録に基づく本登録)
農林水産大臣は、令第六十一条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)