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樹木採取権登録令施行規則 第五款 登録済証の提出がない場合の手続

第38条〜第39条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 樹木採取権登録令施行規則第五款 登録済証の提出がない場合の手続は、第38条〜第39条の全 2 条で構成されています。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第五款 登録済証の提出がない場合の手続が属する樹木採取権登録令施行規則の法令番号は令和元年農林水産省令第四十九号です。
  3. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  4. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事前通知)

第38条

令第十八条第一項の通知は、書面を送付してするものとする。

2令第十八条第一項の申出は、令第十七条の登録義務者が、前項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、農林水産大臣に提出する方法によりしなければならない。

3前項の書面には、同項の規定により記名した者の本人確認書類を添付しなければならない。

4令第十八条第一項の農林水産省令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。ただし、令第十七条の登録義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。

(前の住所地への通知)

第39条

令第十八条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。

2令第十八条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一令第十八条第二項の登録義務者の住所についての変更の登録(更正の登録を含む。以下この項において同じ。)の登録原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合

二令第十八条第二項の登録の申請の日が、同項の登録義務者の住所についてされた最後の変更の登録の申請に係る受付の日から三月を経過している場合

三令第十八条第二項の登録義務者が法人である場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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